◎                    『郵映放送・TV会』郵映WACs  利用規約                  ◎

『郵映放送・TV会』郵映☆AWCs【利用規約】

郵映放送・TV会にはニュース:映像鑑賞:文藝評論コ-ナ-:ふるさと納税:物品販売などのプラットフォ-ム。

以下(「弊会」といいます)が管理、運営するWebサイト『郵映☆WACs』)(以下「本件サイト」といいます)には、お客様が会員登録するとコメント、画像、評価等・購入(以下「コメント等」といいます)の投稿ができる機能(以下「投稿機能」といいます)があります。お客様が投稿機能をご利用になる場合には、事前にこのご注意事項(以下「本注意事項」といいます)をお読みいただき、ご理解・ご同意のうえでご利用ください。会員が本件サイトにおいて投稿機能を利用された場合には、当会はお客様が本注意事項の内容に同意の上サポ-トされたものとして、取り扱わさせていただきます。お客様は、本件サイトの利用規約(以下「利用規約」といいます)と一体をなすものとして本注意事項を遵守するものとします。

 

1.コメント等について

(1)コメント等に関する著作権は、当該コメント等をしたお客様に帰属するものとします。但し、当会は、無償かつ無期限で、態様・方法・地域の制限なく、コメント等の全部又は一部を、当会、並びに当会関連会社・公的機構(以下「当会関係機関等」といいます)の二次製作物・商品・サ-ビス及びこれらの広告宣伝・販売促進活動に使用(コメント等を翻訳・翻案して使用することを含みます。以下同じ)すること、並びに当会等が第三者(以下「再許諾先といいます)に対してコメント等の使用を再許諾することができるものとし、お客様は、この旨予め異議なく承諾するものとします。

(2)前項の場合、当会等及び再許諾先は、当該コメント等を投稿したお客様の名前(ぺンネ-ムなど、投稿時に併記されたお名前)を明記・明示して利用することができるものとし、お客様は、この旨予め異義なく承諾するものとします。

 

2.投稿機能利用にあたっての禁止事項

お客様は、投稿機能の利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。

(1)公序良俗・一般常識に反する行為

(2)虚偽の事実を公開する行為

(3)当会及び/又は第三者の権利(著作権、商標権、肖像権を含み、また、これらに限らない)利益、名誉を侵害する行為、若しくは侵害する恐れのある行為

(4)個人情報(本名、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座、その他個人の特定が可能な情報)を公開する行為

(5)第三者の個人情報を収集する行為

(6)特定の個人・団体等を誹謗・中傷する行為

(7)営業行為、及び営利を目的とした販売・譲渡、及びこれらを勧誘・斡旋する行為

(8)政治活動又はこれらに類似する行為

(9)宗教活動又はこれらに類似する行為

(10)寄付を呼びかける行為

(11)成りすまし行為(特定の人物・団体等を装う行為)

(12)アファリエイトのリンクを設定する行為

(13)当会が募集するテ-マ(景色や施設等)と合致しない画像を公開する行為

(14)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、投稿機能を通じて利用・提供する行為(スパムを含む)

(15)投稿機能に損害を与え、またその運営を妨げる行為(不正アクセス、スパム行為、本件データの改竄を含む行為)

(16)犯罪行為を助長・促進する行為、及びその恐れのある行為

(17)法令・法律・規則・命令に違反し、及びその恐れのある行為

(18)その他、当会が適当でないと判断した行為

コメント等の内容につき上記各号のいずれかに該当すると当会が判断した場合には、当会は、当該コメント等を投稿したお客様の承認を得ることなく、当該コメント等を公開停止・削除・変更等する措置を講ずることができるものとし、お客様は、この旨予め異議なく承諾するものとする。

 

3.本注意事項の変更

当会は、お客様への予告なく、本注意事項を変更することができるものとして、変更後の本注意事項は、変更事項を本サイトに掲載した時点、又は当会が別途指定した期日から効力を生じるものとします。本注意事項を変更後にお客様が投稿機能をご利用になった場合、当会はお客様が変更後の本注意事項に同意されたものとしてとり扱わさせていただきます。本注意事項変更の有無については、お客様ご自身でご確認をお願いいたします。

 

4.会費等の案内

当会費は年会費とします。また一度払い込み済みの途中脱会者の年会費は返却されませんので了めご承下さい。

Ⅰ.一般会員・研究員(World)プラットフォ-ム運営・サポ-ト費:年間=1200円

Ⅱ.プライム会員(Artist)タレント・YouTuber・映画・広告・会員費:年間=4000円

Ⅲ.プラチナ会員(Club)ふるさと納税・コンテンツ等出演優先会員費:年間=30000円

Ⅳ.Bigname会員(subscription) ネ-ミングライツ等優先員会費:年間=寸志・無制限

以上、入会はお一人様で、所属プロダクション・企業等の契約は個別応談となります。

◎会費は時節及び諸事情により変動する事があります。尚、当会の会費は別途ポイントでもお支払いできます。

 

◎【本利用規約】

(以下「本規約」といいます。)には、本サービスの提供条件、及び当会と利用者との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

第1条 定義(名称)

本会は「郵映放送・TV会」 英名:Yuei☆World Artist Club subscription〈 ユ-エイ ワ-ルド アーティスト クラブ サブスクリプション〉(以下、『郵映☆WACs』」)と称します。

第2条 運営

本クラブは郵映放送・TV会が運営主体となります。

第3条 目的

本プラットホ-ムを構成する各種サービスチャンネルを利用し、映画製作、テレビ番組制作、YouTube制作,ニュース、教養、文藝、娯楽、アニメ、エンタティメンツ、ゲ-ム、イベント参加、PR、広告、ネ-ミングライツ及びコンテンツビジネスファンドを通じて、当会をサポ-トし心身の育成、健康維持、健康増進および会員や研究者相互の親睦ならびに地方創生、ネット通販、テレワ-クライフの振興を図ることを目的とします。

第4条 会員制

  1. 本クラブ『郵映☆WACs会』は、会員制とします。
  2. 会員による本クラブの利用範囲、条件、およびチャンネル運営システム(会員種別、提供商品および提供サービスを含みます。以下同じです。)については、別に定めます。
  3. 会員が本クラブを利用するときは、利用するチャンネルに会員証(パスワード入力)を提示します。

第5条 入会・利用資格

本クラブの入会資格は、次の項目全てを適合する方に限ります。

  1. 1.本会則に同意いただくこと
  2. 2.暴力団関係者でないこと
  3. 3.当会の規則及び、各種コンプライアンスを遵守できる方
  4. 4.会費、その他納入手続きがお済みの方
  5. 5.各機関及び当会研究員

ここに本会則の違反行為をされていないこと。ただし、違反された形であっても、違反事由が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。

第6条 入会金・会費

本クラブの定める入会金は有りません。
なお、年会費は、当プラットフォ-ムの運営のための必要費用であり、一旦納入した年会費は返還しません。

第7条 入会手続き

本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。

本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・諸費用をお支払いいただきます。また、必要により保護者や所属プロダクションの承諾書の提出を求めることがあります。

前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。

会員は、入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。
本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該チャンネル及びコンテンツの使用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第6条の定める諸費用を支払います。

未成年の方が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただく場合があります。その際、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第8条 年会費及び事務手数料(諸費等)

会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、以下のようになります。

当会費は年会費とします。また、一度払い込み済みの途中脱会者の年会費は返却されませんので了めご承下さい。

Ⅰ.郵映一般会員(World) プラットフォ-ム運営費一口:年間=1200円※

※(World)メンバーは世界中どなたでも入会できチャンネル・コンテンツをお楽しみいただけます。

Ⅱ.郵映プライム会員(Artist) タレント・YouTuber等広告優先会員費:年間=4000円※

※(Artist)メンバーになると世界中のタレント及びYouTuberの広告を郵映TVに掲載できます。

Ⅲ.郵映プラチナ会員(Club) ふるさと納税・コンテンツ等出演優先会員費:年間=30000円※

※(Club)メンバーになるとふるさと納税のPRビデオや各種映像コンテンツに出演できます。

Ⅳ.Bigname会員(subscription)になると世界中のネ-ミングライツ等優先会員費:年間=寸志・金額無制限

Ⅴ.郵映コンテンツビジネスファンド会員

以上、入会はお一人様で、所属プロダクション・企業等の契約は個別応談となります。

◎会費は時節及び諸事情により変動する事があります。

会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。

一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返却しません。

第9条 資格停止及び除名

本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。

  1. 1.本クラブの定める会費・諸費用を滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
  2. 2.本クラブのプラットフォ-ムの運営に障害又は妨害を与えたと判断されたとき。(当会判断による)
  3. 3.本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
  4. 4.本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
  5. 5.入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
  6. 6.メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
  7. 7.本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
  8. 8.その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。

第10条 会員証

本クラブは会員に資格を証するため会員証(入力パスワード)を交付します。

会員証は他人に貸与、譲渡できません。

第11条 届出内容変更手続き

会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。

メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。

第12条 個人情報保護

当社はお客様の個人情報を、正確、最新のものとするよう適切な処置を講じます。
また、お客様の個人情報を適切かつ安全に管理します。

第13条 会員たる地位の相続・譲渡

会員の資格は、当会及びパートナーが承認した場合を除き、他に貸与・譲渡及び名義変更はできません。また、担保、差入等の処分もできません。

第14条 利用料金

本クラブを利用する場合、その定められたコンテンツの利用料、物販の購入費・送料を別途求められる事があります。

第15条 更新

期間の定めのある会員が、期間満了月の一ヶ月以内までに会費納入があれば、同一条件にて自動更新とさせていただきます。

第16条 会の利用

当会及びパートナーはプラットフォ-ムの利用にあたり会員はその種類に応じ本チャンネルを利用できます。利用範囲については細則等に定めます。

本クラブは下記の事由によりチャンネルの利用を制限することができます。

1.アップデートされたコンテンツや人物に対し過度な誹謗・中傷、批判がなされて当会員にふさわしくないと運営側が判断したとき、その理由を明示せずとも一年間にわたり消去、利用停止を行うことがある。(会費の返却はありません)

2.チャンネルの改編、点検を行うとき

第17条 商品の購入

会員は、本サービスを利用して本クラブの商品を購入することができます。
会員は、商品の購入を希望する場合、本クラブが指定する方法に従って商品の購入を申込むものとします。

第18条 支払い方法

メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。
会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
(年会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブのチャンネルを利用しない場合も支払い義務が発生します)

第19条 都度利用

本クラブのチャンネルをメンバー以外の方(ビジター)が利用する場合、本クラブが定める都度利用料金を支払う必要があります。

第20条 禁止事項

会員は、次の行為をしてはいけません。

  1. 1.公序良俗に反する行為。

           2.他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)やチャンネル、本クラブを誹謗、中傷する行為

           3.正当な理由なく、面談、電話、メール、その他の方法でチャンネルに迷惑を及ぼす行為。

  1. 4.チャンネル内おける物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
  2. 5.本クラブのチャンネル内の秩序を乱す行為。
  3. 6.自らの会員証(パスワード)を他人に貸与したり、使用させる行為。
  4. 7.他の会員の会員証(パスワード)を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。
  5. 8.同業者における本クラブの情報、メニューやシステムの外部への持ち出し行為
  6. 9.その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第21条 諸規則の遵守

会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブのチャンネル(以下「チャンネルコンプライアンス」といいます)の定めに従うものとします。

第22条 損害賠償責任免責

  1. 会員が本クラブのチャンネルの利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負いません。
  2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第23条 持ち込み企画に関する責任

  1. 本クラブは、会員がチャンネルに持ち込んだ企画を原則預かりません。会員は、投稿企画について自己の責任をもって著作権等の管理するものとします。
  2. 本クラブは、故意または過失がない限り(チャンネル編集による変更は有り)、会員がチャンネルに持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
  3. 本クラブは、会員がチャンネルに放置した物(コンテンツ・評価・アンケート結果)に関する一切の権利を放棄したものと見なします。

第24条 会員の損害賠償責任

会員が本クラブのチャンネルの利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第25条 休会・退会

本クラブの全部の会員種別においては、休会・退会は自由です。

会費の納入有無により退会又は利用制限が掛かります。

第26条 メンバー種類の変更

メンバーは、各自の判断及び当会の勧めによりメンバー種類を変更する事がができます。但し、それまでのメンバーカラ-でお支払頂いた利金は返還されず、あらたなメンバーカラ-の年会費となります。さらに変更頂いた月からあらたな一年の会員期間となります。

第27条 退会

 

本クラブは年会費が徴収出来ない時点で退会したものと見なします。

解約を希望する月の前月10日までにスタッフにお申し出ください。
月割・日割精算等による返金を含めた一切の返金は行われません。
ただし、当社都合の解約の場合はこの限りではありません。

第28条 会員資格の喪失

会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。

  1. 1.退会したとき
  2. 2.死亡したとき
  3. 3.第5条に定める会員資格に適合しなくなったとき
  4. 4.第9条により除名されたとき

第29条 会の休業及び閉鎖

  1. 本クラブは、定期休業日を設定することができます。
  2. 本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
    1. 1.天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
    2. 2.施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
    3. 3.判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
    4. 4.社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
    5. 5.その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
  3. 前2項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
  4. 本クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

第30条 諸料金の変更

本クラブは、会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。本クラブは会費・利用料等を改定する場合には、改定月の1ヵ月前までにチャンネルにて周知します。

原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第31条 事故の責任

会員は当クラブ内での活動においての事故はすべて自己責任とする。

第32条 ギャラの交渉

会員その他のギャラは個別交渉となります。

第33条 告知方法

本会則における会員への告知方法は、チャンネルへの掲示およびプラットホームに掲載する方法とします。

第34条 細則

本契約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。

第35条 附則

本規約は2010年1月4日より施行します。